応仁・文明頃の勢力図 |
池田家の惣領が信正の頃(勝正の先々代)になると、摂津国人の中でも一歩抜き出た存在に成長します。信正は畿内地域で活躍していた三好一族と親密になり、当時の管領であった細川晴元重臣三好政長の娘を娶って一族となりました。そのため、管領職であった晴元とも一気に距離が近くなり、重臣的な扱いを受けるようになります。
また一方で、信正は幕府(将軍義晴)に「毛氈・鞍覆」使用の許可を申請し、間もなくこれを認められると、幕府とも直接的な関係を結びました。池田家は、御家人のような関係と、晴元の重臣としての立場を持ち、それらの関係性を一種の自衛策としても機能させていたらしい事が窺えます。これは管領・将軍職共に、政治的変転多く、安定しなかったからでもあります。
こういった池田家当主の社会的地位の上昇で、支配領域の拡大と共に、経済的にも富む事となりました。それに相対して、政治的な必要用件も増大するのは当然で、京都に屋敷を持ったり、池田以外の場所にも屋敷を置く必要もあったようです。
それに伴って、家中の政治が、当主だけでは対応できない状況ともなって、いわゆる近世時代の家老のような「池田四人衆」制度が創出されたと考えられます。
池田四人衆は、当時の史料でもその呼称が確認できる事から、外部組織からも認識されていた事が解ります。池田家の国内有力者としての急成長は、社会的地位の上昇による、家政機関の創出と役割分担組織を作ったことが、成長の源となったと考えられます。
天文17年(1548)5月、しかしその信正が、晴元から突然に切腹を命じられます。これが余りにも急であったため、池田家中は混乱し、次の当主選定を巡って対立が起きました。
この時に、当主を支える補助機構であったはずの四人衆が、独自の当主候補を立てた形跡があり、当主とは別の権力機関としての側面も見せるようになります。
しかし、この時の対立には理由があり、信正の舅であった三好政長が、信正亡き後の池田家に介入し、財産を我が物のようにしようとしたため、これに反発する動きが池田家中に起こったためです。
四人衆側は、「孫八郎」なる人物を立て、それに対する当主と目される人物は長正(太松は多分、長正の子)でした。この両頭は数年間、対立、または併存していた可能性があります。
弘治3年(1557)5月、孫八郎は何らかの理由で死亡します。これを機に、池田家中は対立を止め、長正を当主として一本化したようです。最終的に長正は「筑後守」を名乗り、正統な池田家当主として内外に公言しています。
この四人衆と長正の対立の過程で、長正は四人衆と同目的で独自に人材登用を行ったと見られ、この時に荒木氏が池田家に深く関わるようになります。四人衆と長正が和解した後も荒木氏は、長正の重臣としての地位を失う事無く、いわば四人衆と並列するカタチで四人衆制度が拡大さました。
その後しばらくは家中の政治が安定し、信正時代には見られなかった、広範囲に禁制を下す行動や文書が見られ、池田家の活動範囲が大きく拡がっています。近畿地域で拡大する三好政権の下で、安定的な地域権力の確保に成功したと言えるでしょう。
山田彦太夫宛の池田筑後守長正書状 |
長正の死後、勝正の時代となりますが、この重臣集団は整理される事無く受け継がれ、その代替わりの時に、村重もその集団の中に組み込まれていったようです。
また、いわゆる「池田二十一人衆」という多数の重臣集団も存在したと思われますが、その後直ぐに、意思決定の早さを重視した少人数制へと変化しているようです。
この時、それまでの四人衆体制に戻らずに三人制、いわば「池田三人衆」という新しい体制を打ち出したと考えられ、それを示す史料も実在しています。
多分これは、旧誼であり、永らく上位権威として、また一族として行動を共にしていた三好三人衆を手本として創出されたと考えられますが、間もなく、それがうまく機能しなくなり、家中対立が再び起きてしまいます。やはり池田家の社会的な位置づけからも、集団の代表は必要だったのです。
そしてそれは、織田信長と将軍義昭の対立の時期であり、元亀3年(1572)冬頃には、池田一族が幕府方へ加担し、一方の村重は信長方へ加担する事となりました。
この時、池田一族は、代表者を立てる必要性に迫られ、池田民部丞擁立を将軍義昭に通知し、受入られています。これが知正にあたるのかどうか、今のところは不明。
それからまた、元亀元年(1570)の勝正追放後に「民部丞」なる人物が、山城国大山崎惣中、摂津国多田院、同国箕面寺へ宛てて禁制を下しています。これらは何れも池田氏と浅からぬ関係を持っている場所です。この後に民部丞の禁制や文書は見られませんが、それが元亀3年の池田一族の文書に現れる「民部丞」と同一人物かどうか、完全に一致させる史料は今のところ見つかっていません。
しかし、それは同一人物である可能性は極めて高いように思われます。特に箕面寺に宛てた禁制は、勝正が下した内容と同様である事から、その権力を継ぐ法則を実行できる人物である事は確実です。
元亀4年(1573)7月の室町幕府機能停止をもって、新たな時代を迎える事となり、元号は天正となります。しかし、その後も翌2年頃まで組織のカタチを維持できたかは不明ですが、池田衆は存続を維持していたと見られ、史料にも池田一族の行動が見られます。
しかし、伊丹城の落城をもって京都周辺地域の拠点が消滅すると、史料上では池田衆の活動は見られなくなっています。翌3年には、完全に新たな時代を迎える事になったと思われます。
0 件のコメント:
コメントを投稿