摂津国最大級の国人であった池田衆の惣領、池田筑後守勝正について、永年研究をしているのですが、最近になって何となく気づいた事があり、急に勝正像の輪郭が出てくるようになったような気がします。
その結論を先に言うと、勝正はそれまでの惣領の権力とは異なり、家老(官僚)であった池田四人衆によって立てられた当主であると考えられます。つまり、順当な流れとして捉えられている、当主の嫡男から選ばれて、家中が従うという、単純な民主的手法では無いと思われます。これが異常とか、突出したということでは無く、その時の均衡で生まれた絶妙な権力体であったと思われます。
この経緯や理由は、様々にありますが、四人衆の独自権力行使とその活動の最大化の始まりであったと考えられます。
※厳密に言うと、四人衆のこの権力指向は、前代にもあったので、これはこれで詳しくご紹介しないといけませんが...。
結局、この四人衆権力の強大化が、摂津国最大級の繁栄を誇った池田家を崩壊させてしまう事になります。勝正の四人衆による擁立が、その始まりで、これを機に家中政治での権力強化・確立が成されたのかもしれません。また始めは、両者共に「もちつもたれつ」だったかもしれません。
それまでは、家中の様々な意見や権力が分立していた状況の、集約が進んだ可能性もあります。
さて、私の結論である「勝正が四人衆によって擁立され、それまでの当主とは性質が違う」という点について、論を進めたいと思います。
先ず、史料です。この史料は、池田四人衆(この時は三人衆)により、将軍義昭へ、池田当主として民部丞を立てる旨を申請して、将軍から返答を受けています。元亀3年と思われるものです。
※高知県史(古代中世史料)P652、戦国期三好政権の研究P98
-(史料1)-----------------------
今度池田民部丞召し出し候上者、(同苗筑後守)勝正身上事一切許容能わず處、詠歎に及ぶの由沙汰の限りと驚き思し召し候。曽ち以て表裏無き事之候エバ、右偽るに於いて者、八幡大菩薩・春日大明神照鑑有りて、其の罰遁るべからず候。此の通り慥かに申し聞かすべき者也。
(年記を欠く)11月6日
------------------------
この中で四人衆は、前の当主でもあった勝正を再び当主に立てるのでは無く、民部丞という別の池田家中の人物を立てると申請しています。
一方で、民部丞なる人物ですが、この人物は元亀元年6月の池田家内訌で勝正が失脚した後に立てられたと思われる代表者(当主)です。史料がありますので、ご紹介します。
それらは全て元亀元年の発行で、宛先は広範囲ではありますが、池田家が禁制などを下した実績のある地域や組織です。また、この民部丞の花押は、3通とも一致しますので、同一人物であると考えられます。以下、史料をまとめて示します。
※元亀元年7月分:島本町史(史料編)P443 / 同年9月分:川西市史4(資料編1)P456 / /同年11月分:箕面市史(資料編2)P414
-(史料2)-----------------------
一、当手軍勢甲乙人等乱妨狼藉事、一、山林竹木剪り採りの事並びに放火事、一、矢銭・兵糧米相懸くる事、一、国質・所質に付き沙汰之事、一、非分申し懸け族(候?)事、右条々堅く停止せしめ了ぬ。若し違犯之輩に於て者、速やかに厳科に処すべき者也。仍て件の如し。
-(史料3)-----------------------
一、当手軍勢甲乙人等乱坊狼藉事、一、山林竹木剪り採りの事、一、矢銭・兵糧米相懸くる事、一、門前並びに寺領分放火の事、一、寺家中陣取りの事、右条々堅く停止せしめ了ぬ。若し違犯の輩之在る於者、速やかに厳科に処すべく者也。仍て件の如し。
-(史料4)-----------------------
一、山林剪り採り之事、付きたり所々散在の者盗み剪り事、一、参詣衆地下山内於役所取る事、一、内の漁猟制する事、右条々堅く停止せしめ了ぬ。若し此の旨に背く輩於者、則ち成敗加え厳科に処すべく者也。仍て定むる所件の如し。
この民部丞の発行した直状(上から下への通達形式をもった書状)は、四人衆による副状が今のところ見当たりません。ですので、民部丞は一定の権力として、地域社会の認知は受けていたものと考えられます。
しかし、民部丞についての史料はこの3通の他には無く、活動実態は掴めないところがあります。この民部丞の禁制発行の後、元亀3年の秋頃に、池田四人衆によって再び当主として擁立するような動きがあったと見られます。
『荒木略記』など、後世の「軍記物」レベルですが、勝正の失脚後に当主を立てたとしている記述があり、これがそれにあたるのかもしれないと考えています。史料として裏付けができなくない可能性があります。
いずれにしても、そのような経緯があるとすれば、四人衆が当主を独自に決められる程の権力となっており、立てたり、廃したりしている様子も史料から窺えます。
一般的な理解や感覚を以て見れば、民部丞が全うな当主であり、尊敬と実力があれば、このような状況は決して生まれる筈がありません。普通の感覚と環境であれば、両者は感情的な衝突に発展するでしょう。しかしそれは、武力での解決が見られず、平然と起きています。また、民部丞が池田家当主が代表としてでは無く、四人衆が幕府に直接交渉もし、用件を進めて、上位権力とも堂々とやり取りしています。
元亀3年11月の史料内容からすれば、民部丞も勝正も、共に前池田家惣領格ですが、民部丞の方が勝正よりも時局に対するために都合が良いと考えたのか、四人衆は民部丞を擁立しています。また、勝正を立てると都合の悪い事があったのかもしれません。どう考えても、幕府への貢献は勝正に大きな実績があります。
一方、この頃、このように勝正の名前が上がるわけですから、確実に生存しており、連絡のつく関係でもあったことは確実だったのでしょう。
さて、このように、池田四人衆が当主に代わる権力体になった事から、都合の良いことと、悪いことを操作する面もあったのかもしれません。時代と状況が非常に早く複雑で、判断の誤りや失敗も多くあった事でしょうし、人的なつながりも複雑になり、混沌としていた時代が家中にも及んでいたことでしょう。四人衆権力があったとしても、采配が難しくなっていたと想像できます。責任や権利が自分の力量を越え、結果的に自業自得に陥ったのだとも思われます。あれ程の繁栄を誇った池田家を自分の代で崩壊させてしまったのです。
未だ集めるべき史料と証拠を、筆者は手に入れていないのかもしれません。また、もう少し、細かな事物があると思います。これはこれから追うとして、今のところ、そのように考えています。
その結論を先に言うと、勝正はそれまでの惣領の権力とは異なり、家老(官僚)であった池田四人衆によって立てられた当主であると考えられます。つまり、順当な流れとして捉えられている、当主の嫡男から選ばれて、家中が従うという、単純な民主的手法では無いと思われます。これが異常とか、突出したということでは無く、その時の均衡で生まれた絶妙な権力体であったと思われます。
この経緯や理由は、様々にありますが、四人衆の独自権力行使とその活動の最大化の始まりであったと考えられます。
※厳密に言うと、四人衆のこの権力指向は、前代にもあったので、これはこれで詳しくご紹介しないといけませんが...。
結局、この四人衆権力の強大化が、摂津国最大級の繁栄を誇った池田家を崩壊させてしまう事になります。勝正の四人衆による擁立が、その始まりで、これを機に家中政治での権力強化・確立が成されたのかもしれません。また始めは、両者共に「もちつもたれつ」だったかもしれません。
それまでは、家中の様々な意見や権力が分立していた状況の、集約が進んだ可能性もあります。
さて、私の結論である「勝正が四人衆によって擁立され、それまでの当主とは性質が違う」という点について、論を進めたいと思います。
先ず、史料です。この史料は、池田四人衆(この時は三人衆)により、将軍義昭へ、池田当主として民部丞を立てる旨を申請して、将軍から返答を受けています。元亀3年と思われるものです。
※高知県史(古代中世史料)P652、戦国期三好政権の研究P98
-(史料1)-----------------------
今度池田民部丞召し出し候上者、(同苗筑後守)勝正身上事一切許容能わず處、詠歎に及ぶの由沙汰の限りと驚き思し召し候。曽ち以て表裏無き事之候エバ、右偽るに於いて者、八幡大菩薩・春日大明神照鑑有りて、其の罰遁るべからず候。此の通り慥かに申し聞かすべき者也。
(年記を欠く)11月6日
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この中で四人衆は、前の当主でもあった勝正を再び当主に立てるのでは無く、民部丞という別の池田家中の人物を立てると申請しています。
一方で、民部丞なる人物ですが、この人物は元亀元年6月の池田家内訌で勝正が失脚した後に立てられたと思われる代表者(当主)です。史料がありますので、ご紹介します。
それらは全て元亀元年の発行で、宛先は広範囲ではありますが、池田家が禁制などを下した実績のある地域や組織です。また、この民部丞の花押は、3通とも一致しますので、同一人物であると考えられます。以下、史料をまとめて示します。
※元亀元年7月分:島本町史(史料編)P443 / 同年9月分:川西市史4(資料編1)P456 / /同年11月分:箕面市史(資料編2)P414
-(史料2)-----------------------
一、当手軍勢甲乙人等乱妨狼藉事、一、山林竹木剪り採りの事並びに放火事、一、矢銭・兵糧米相懸くる事、一、国質・所質に付き沙汰之事、一、非分申し懸け族(候?)事、右条々堅く停止せしめ了ぬ。若し違犯之輩に於て者、速やかに厳科に処すべき者也。仍て件の如し。
元亀元年7月
-------------------------(史料3)-----------------------
一、当手軍勢甲乙人等乱坊狼藉事、一、山林竹木剪り採りの事、一、矢銭・兵糧米相懸くる事、一、門前並びに寺領分放火の事、一、寺家中陣取りの事、右条々堅く停止せしめ了ぬ。若し違犯の輩之在る於者、速やかに厳科に処すべく者也。仍て件の如し。
元亀元年9月
-------------------------(史料4)-----------------------
一、山林剪り採り之事、付きたり所々散在の者盗み剪り事、一、参詣衆地下山内於役所取る事、一、内の漁猟制する事、右条々堅く停止せしめ了ぬ。若し此の旨に背く輩於者、則ち成敗加え厳科に処すべく者也。仍て定むる所件の如し。
元亀元年11月5日
------------------------この民部丞の発行した直状(上から下への通達形式をもった書状)は、四人衆による副状が今のところ見当たりません。ですので、民部丞は一定の権力として、地域社会の認知は受けていたものと考えられます。
しかし、民部丞についての史料はこの3通の他には無く、活動実態は掴めないところがあります。この民部丞の禁制発行の後、元亀3年の秋頃に、池田四人衆によって再び当主として擁立するような動きがあったと見られます。
『荒木略記』など、後世の「軍記物」レベルですが、勝正の失脚後に当主を立てたとしている記述があり、これがそれにあたるのかもしれないと考えています。史料として裏付けができなくない可能性があります。
いずれにしても、そのような経緯があるとすれば、四人衆が当主を独自に決められる程の権力となっており、立てたり、廃したりしている様子も史料から窺えます。
一般的な理解や感覚を以て見れば、民部丞が全うな当主であり、尊敬と実力があれば、このような状況は決して生まれる筈がありません。普通の感覚と環境であれば、両者は感情的な衝突に発展するでしょう。しかしそれは、武力での解決が見られず、平然と起きています。また、民部丞が池田家当主が代表としてでは無く、四人衆が幕府に直接交渉もし、用件を進めて、上位権力とも堂々とやり取りしています。
元亀3年11月の史料内容からすれば、民部丞も勝正も、共に前池田家惣領格ですが、民部丞の方が勝正よりも時局に対するために都合が良いと考えたのか、四人衆は民部丞を擁立しています。また、勝正を立てると都合の悪い事があったのかもしれません。どう考えても、幕府への貢献は勝正に大きな実績があります。
一方、この頃、このように勝正の名前が上がるわけですから、確実に生存しており、連絡のつく関係でもあったことは確実だったのでしょう。
さて、このように、池田四人衆が当主に代わる権力体になった事から、都合の良いことと、悪いことを操作する面もあったのかもしれません。時代と状況が非常に早く複雑で、判断の誤りや失敗も多くあった事でしょうし、人的なつながりも複雑になり、混沌としていた時代が家中にも及んでいたことでしょう。四人衆権力があったとしても、采配が難しくなっていたと想像できます。責任や権利が自分の力量を越え、結果的に自業自得に陥ったのだとも思われます。あれ程の繁栄を誇った池田家を自分の代で崩壊させてしまったのです。
未だ集めるべき史料と証拠を、筆者は手に入れていないのかもしれません。また、もう少し、細かな事物があると思います。これはこれから追うとして、今のところ、そのように考えています。