例えば、「大阪人」とか、「○○市民」とか、「日本人」といった、生きるための所属(帰属)意識というのは、その社会の真っ只中に居ればあまり必要ないのですが、個人の本拠(物理的・意識的な)や文化圏は必ずあり、古今東西、絶えたことはありません。自分自身の経験からも、それは必ずあり、状況に応じて必要になります。
しかし、現代よりももっと生存環境が厳しく、個人がどこかに所属しなければ生きていけなかった戦国時代には、そういう感覚はどうなっていたのかと、個人的に興味がありました。勿論、一番身近な運命共同体である、家族や村といったところの感覚はある程度理解できますが、その範囲を拡げたところの「郡」や「国」といったところの感覚はどういうものだったのかという部分です。この内、「国」もある程度想像はつきます。
この感覚は、協働や連帯には必要な事で、逆にそれが無ければ社会はまとまらず、地域社会(コミュニティー)は成立しません。この所属意識は、その社会や生活の「核」になる重要な感覚であり概念(文化)だと考えています。
それで、こういった感覚が、戦国時代の摂津池田一族の中にどのようにあり、また、それに関係する人々にもあったのかどうか、とても興味がありました。しかし、確たる資料も見つけられないまま、また、あったとしても膨大な史料の言葉の何が、それにあたるのかも判らず、漫然と史料を読み飛ばしていました。
そんな中にあって、ある日、大変興味深い論文と出会い、その自分の永年の疑問が氷解し理解も進みました。やはりそういう意識はあったのです。
『中世後期畿内近国の権力構造』の中で、田中慶治氏は、中世後期の宇智郡には、一郡・惣郡という意識があったものと思われる。この一郡・惣郡という意識が、宇智郡に独自性・独立性を与え、惣郡一揆の成立に影響を及ぼしたものと思われる。、と見解を述べています。
以下、同論文を続けて少し引用します。なお、史料番号は、『中世後期畿内近国の権力構造』の番号に倣います。
※中世後期畿内近国の権力構造P268
(史料14)----------------------------
【坂合部氏定書】
一、木原村・畠田村ハ牧野殿ノ御領中ニテ御座候へ共、知行ハ坂合部へ取、万事人足百姓是也。
(中略)
一、坂合部幕之文(紋)ハ井筒ニ山鳩、然共同名エモ前々ヨリ井筒計ユルシ申候。
一、石井喜兵衛エモ同名ニナシ申候事ハ、世ニカハリテカラノユルシニテ候、是ハ紀州伊都郡ノ侍衆宇智之郡侍衆ノ中ニテ手柄ヲモツテ同名ニナシ申候。其時両郡之侍衆より御褒美トシテ具足太刀刀被下候ニ付、坂合部殿モ是ニコシス御喜候テ井筒ニ山鳩ノ紋クタサレ候。是ハイマモツテノ事ニテ候。井筒ニ山鳩ノ紋ハムカシヨリ後々マテ有間敷候也。
永禄11年9月19日
坂合部兵部之大夫頼重(花押)
辻元伝助政清(花押)
誠神蘭之助正経(花押)
古沢又之丞正次(花押)
----------------------------(史料14おわり)
これについて、『中世後期畿内近国の権力構造』は史料解析し解説を加えています。簡単に触れます。
(史料解析)----------------------------
【史料14】は、大変興味深い史料である。この史料から、石井喜兵衛という侍が手柄を立てたことにより、同名成していることがわかる。池上裕子氏は、伊賀惣国一揆が百姓の侍成を行っていることに注目された。そして惣国一揆による侍成を戦国大名が行使した権限と同じであるとされ、伊賀惣国一揆を惣国一揆の到達点とされた。
とするならば、坂合部同名中の行っている侍の同名成という身分変更も、戦国大名が行使した権限と同じである、同名中の到達点を示しているといえるのではないか。
また宇智郡、伊都郡両郡の侍衆が石井喜兵衛に褒美を与えていることから、この時期、国人衆や百姓衆ばかりでなく、侍クラスの者も一揆を結んでいたこともうかがえる。(後略)
----------------------------(史料解析おわり)
とあります。更に続けます。
※中世後期畿内近国の権力構造P281
(史料22)----------------------------
【畠山政長判物】
為郡衆使者、大岡参洛、誠感悦不少候。殊従惣衆中太刀一腰、金200疋到来今時分祝着至候。明春者早々可令進発候之間、各堪忍肝要候。併憑入候之外、無他候。謹言。
12月12日 政長(花押)
三ケ殿
----------------------------(史料22おわり)
(史料23)----------------------------
【畠山卜山(尚順)判物】
就き其方働之儀、度々注進趣、得其覚候。尤神妙候。敵未大澤小峯楯籠之由候。然者早々伊都郡衆申談可被取懸候。此口之儀者、近明ニ可合戦候。委細猶林堂忠兵衛可申候。謹言。
8月21日 卜山(花押)
宇智郡衆中
----------------------------(史料23おわり)
「史料22」と「史料23」の史料解析をまとめてご紹介します。
※中世後期畿内近国の権力構造P281
(史料解析)----------------------------
【史料22】は宇智「郡衆」が、「惣衆中」として、畠山政長に金品を贈ったことに対する政長からの礼状である。この中で政長は、宇智郡の武士を「郡衆」、「惣衆中」として把握している。畠山氏が宇智郡を一郡として掌握していたことがわかる。
【史料23】は宇智郡の武士に、畠山卜山が出陣を命じたものである。卜山はこの文書の宛先を「宇智郡衆中」としており、宇智郡の武士をグループで把握していることがわかる。この史料からも畠山氏が、宇智郡を一郡として把握していたことがわかる。
また【史料23】では、卜山は、宇智郡衆に伊都郡衆と相談して攻撃するように命じている。第2節であげた【史料14】でも、宇智郡と伊都郡の武士が緊密な関係にあることがうかがえた。これらのことから、戦国時代の宇智郡の武士と伊都郡の武士が連携して行動していたことが指摘できる。
中世後期の宇智郡には、一郡・惣郡という意識があったものと思われる。この一郡・惣郡という意識が、宇智郡に独自性・独立性を与え、惣郡一揆の成立に影響を及ぼしたものと思われる。(後略)
----------------------------(史料解析おわり)
こういった戦国時代の人々の所属意識について、それに関する論文を全て調べた訳では無いのですが、偶然に読んだ論文に、私の疑問を解く研究があり、非常に驚くと共に巡り合わせに感動しました。
この論文の視点を元に、摂津池田氏関連の史料を見てみます。すると、いくつかの気になる要素があります。何れも摂津国豊島郡箕面寺(現箕面山瀧安寺:大阪府箕面市)への文書ですが、それらを年代順にご紹介します。
また、それらの文書形式は「直状形式」で、これは上位権力からの下達で、横並びの関係ではなく、上から下(身分)への通達です。
先ず、後の考証などで天文22年(1553)とされている池田勘右衛門尉正村・同十郎次郎正朝・同山城守基好・同紀伊守正秀などいわゆる池田四人衆が、「当郡中 所々散在」へ宛てたものを見たいと思います。日付は12月15日です。
※箕面市史(史料編2)P411
(史料1)----------------------------
箕面寺山林従所々散在盗取(剪)者言語道断曲事候。宗田(池田信正)御時之以筋目彼寺へ制札被出間、向後堅可令停止旨候。若背此旨輩於在之者則可加成敗由候也。仍件如。
----------------------------(史料1おわり)
【史料1】については、史料には元々年記が無かったようで、後年の考証などによっているので、本当に天文22年のものかという根本的な課題はあるものの、今のところ、この史料を額面通りに受け取るとすると、この頃は池田家当主の信正が不慮の切腹をさせられた事により、家政の混乱があった時期でした。
正式に次の当主も決めていなかった状況だったようで、その空白を補うために、近世江戸時代でいうところの「家老」のような人物が一時的に家政の中枢を担っていたようです。
文中の「宗田」とは信正の法名(入道号)で、信正の時の取り決めを今後も踏襲する旨を約す内容です。
そして中でも重要なのは、宛先に「当郡中 所々散在」とある事で、豊島郡内という範囲を設けています。これは池田家の力の及ぶ範囲と思われ、また、池田家にとってはその責任の範囲の表明であったと考えられます。
ですので、その中に住んだり権利を持っていたりする場合は、池田家から保護を受け、被対象者はそれを意識する訳です。
続いては、永禄6年(1563)3月30日付けで、池田勝正が箕面寺岩本坊に宛てた文書です。この時は、勝正が池田家当主になった直後で、対外的な新体制表明の意味があったと思われます。また、岩本坊は、箕面寺の中心的な存在です。
※箕面市史(史料編2)P413
(史料2)----------------------------
当郡其外拝領之内御買徳之事、縦雖為売主欠所■行々徳政之儀、当知行之筋目■不可有相違者也。仍為後日状如件。
■=欠字
----------------------------(史料2おわり)
【史料2】は、少し時代が下っていますが、池田家の当主が変わっても豊島郡内と箕面寺が持つ権益に対して、郡外であっても保護を約束する旨を伝えています。これは岩本坊に宛てられており、寺との直接的な契約を行っていることが判ります。
更に、池田勝正の史料が続きます。永禄12年(1569)3月2日付けで、筑後守(任官・名乗りはこれより前と思われる)となった勝正が箕面寺岩本坊へ宛てています。
※箕面市史(史料編2)P413
(史料3)----------------------------
当郡其外拝領之内散在御買徳分儀、縦売主雖欠所並徳政 公方(将軍義昭)徳政成候令免除者也。殊先年折紙進之候上者、尚以不可有別儀候。仍如件。
----------------------------(史料3おわり)
【史料3】は、この頃、中央政権である京都で、新将軍の就任がありました。足利義昭がその座についたのですが、永年続いた三好氏系の関連勢力では無く、その敵対勢力が最高権威の座に就きましたので、それについて地域社会の動揺を抑える意味もあってか、これまで通りに契約を履行する事を確認する内容になっています。
また、文面はそれまでとほぼ同じですが、新政権で実施される「徳政」についての文言が追加され、寺の利益を損なわないようにする事を約束して、不安の払拭に努めています。
続いては、荒木村重が池田四人衆のメンバーに混じって署名している史料です。この史料は年記を欠きますが、個人的には白井河原合戦に勝利した後の新体制の表明として発行した音信と考えており、元亀2年(1571)と年代を推定しています。
日付は11月8日で、署名者は、池田十郎次郎正朝・荒木信濃守村重・池田紀伊守正秀、宛先は「当郡中 所々散在」です。
※箕面市史(史料編2)P411
(史料4)----------------------------
箕面寺山林自所々散在盗取由候。言語道断曲事候。宗田(池田信正)御時以筋目彼寺へ制札被出間、向後堅可令停止旨候。若背此旨輩於在之者、則可被加成敗由候也。仍如件。
----------------------------(史料4おわり)
【史料4】は、この前年(元亀元年:1570)に池田四人衆の内、当主池田勝正寄りの2名が殺害され、残り2名となったところに荒木村重が加わって、3名体制になっていた事を示す史料と考えられます。
この体制を「池田三人衆」と個人的に呼んでいますが、この新たな主導体制に替わった事で、関係する各所に保証についての表明を行っていると考えられます。内容は天文22年とされる池田四人衆の発行した文書と、それは全く同じです。宛先も同じで、豊島郡中の所々散在です。
またこれは、池田家の権力の中心を示すものであり、顔ぶれとその人物の行動が実現できる環境としては、地域闘争で圧倒的な勝利を得た、白井河原合戦の直後でしかないと考えられます。
続いては、荒木村重の統治下となった摂津国豊島郡に村重とその一族の同名平大夫重堅が、村重の禁制に対する副状を発行しています。天正3年11月26日付けで、重堅が「当郡中 所々散在」に宛てています。
※箕面市史(史料編2)P415
(史料5)----------------------------
箕面寺山林盗取之者、所々散在言語道断状事候。先規筋目を以彼寺へ村重御制札被出置之間、堅可為停止旨候。万一於異儀者可加成敗由候也。仍如件。
----------------------------(史料5おわり)
【史料5】は、この時期、織田信長政権下での荒木村重の地位も確立され、安定的な地域内評価も得られ始めていた頃です。
この前年、天正2年いっぱいまでは、京都周辺でも足利義昭の勢力も侮れず、動乱の余震は続いていました。池田家との闘争にも打ち勝ち、遂に池田家存続の核心的要素である、箕面寺にも禁制を下し、池田家当主と同内容の文書も下す事となった村重は、池田家に取って代わる勢力である事が認められた証拠でもあります。
これらの史料を見ると、やはり「郡」という単位を一定の基準として持っていた事が判ります。同時に、権利と義務といった契約やその中で生きるための生活も必ずありますので、意識というものも存在した事は確実です。
池田家はこの豊島郡を中心に活動した勢力ですが、時代を経ると勢力を拡大させ、その周辺にも影響力を持つようになります。豊島郡という旧来の概念とは別に「下郡」という、千里丘陵以西から西宮あたりの平地を指す概念も戦国時代にはあって、豊島郡内にとどまらず勢いがあれば、旧来の郡域の外側にはみ出していきます。
今の自治体単位に置き換えると、豊島郡である池田市・箕面市・豊中市・豊能町を中心として、吹田市や川西市などにも池田家の勢力が及ぶようになっていました。
それ程の地域を池田家が中心となって統治するのですから、相当な人数が必要になりますし、そこに暮らす人々の安全や営みの支えも築く必要があります。そういう中での信頼関係も結ばれなければ、地域は成立しません。
それが地域の「核」であり、池田家の活動の「核」だと思います。歴史を見るには、その核がどこにあるのかを見る必要がります。対象によって色々ありますけども、摂津池田家の存続の「核」は、豊島郡への意識だったのだと思います。
参考サイト:箕面山瀧安寺公式サイト
しかし、現代よりももっと生存環境が厳しく、個人がどこかに所属しなければ生きていけなかった戦国時代には、そういう感覚はどうなっていたのかと、個人的に興味がありました。勿論、一番身近な運命共同体である、家族や村といったところの感覚はある程度理解できますが、その範囲を拡げたところの「郡」や「国」といったところの感覚はどういうものだったのかという部分です。この内、「国」もある程度想像はつきます。
この感覚は、協働や連帯には必要な事で、逆にそれが無ければ社会はまとまらず、地域社会(コミュニティー)は成立しません。この所属意識は、その社会や生活の「核」になる重要な感覚であり概念(文化)だと考えています。
それで、こういった感覚が、戦国時代の摂津池田一族の中にどのようにあり、また、それに関係する人々にもあったのかどうか、とても興味がありました。しかし、確たる資料も見つけられないまま、また、あったとしても膨大な史料の言葉の何が、それにあたるのかも判らず、漫然と史料を読み飛ばしていました。
そんな中にあって、ある日、大変興味深い論文と出会い、その自分の永年の疑問が氷解し理解も進みました。やはりそういう意識はあったのです。
『中世後期畿内近国の権力構造』の中で、田中慶治氏は、中世後期の宇智郡には、一郡・惣郡という意識があったものと思われる。この一郡・惣郡という意識が、宇智郡に独自性・独立性を与え、惣郡一揆の成立に影響を及ぼしたものと思われる。、と見解を述べています。
以下、同論文を続けて少し引用します。なお、史料番号は、『中世後期畿内近国の権力構造』の番号に倣います。
※中世後期畿内近国の権力構造P268
(史料14)----------------------------
【坂合部氏定書】
一、木原村・畠田村ハ牧野殿ノ御領中ニテ御座候へ共、知行ハ坂合部へ取、万事人足百姓是也。
(中略)
一、坂合部幕之文(紋)ハ井筒ニ山鳩、然共同名エモ前々ヨリ井筒計ユルシ申候。
一、石井喜兵衛エモ同名ニナシ申候事ハ、世ニカハリテカラノユルシニテ候、是ハ紀州伊都郡ノ侍衆宇智之郡侍衆ノ中ニテ手柄ヲモツテ同名ニナシ申候。其時両郡之侍衆より御褒美トシテ具足太刀刀被下候ニ付、坂合部殿モ是ニコシス御喜候テ井筒ニ山鳩ノ紋クタサレ候。是ハイマモツテノ事ニテ候。井筒ニ山鳩ノ紋ハムカシヨリ後々マテ有間敷候也。
永禄11年9月19日
坂合部兵部之大夫頼重(花押)
辻元伝助政清(花押)
誠神蘭之助正経(花押)
古沢又之丞正次(花押)
----------------------------(史料14おわり)
これについて、『中世後期畿内近国の権力構造』は史料解析し解説を加えています。簡単に触れます。
(史料解析)----------------------------
【史料14】は、大変興味深い史料である。この史料から、石井喜兵衛という侍が手柄を立てたことにより、同名成していることがわかる。池上裕子氏は、伊賀惣国一揆が百姓の侍成を行っていることに注目された。そして惣国一揆による侍成を戦国大名が行使した権限と同じであるとされ、伊賀惣国一揆を惣国一揆の到達点とされた。
とするならば、坂合部同名中の行っている侍の同名成という身分変更も、戦国大名が行使した権限と同じである、同名中の到達点を示しているといえるのではないか。
また宇智郡、伊都郡両郡の侍衆が石井喜兵衛に褒美を与えていることから、この時期、国人衆や百姓衆ばかりでなく、侍クラスの者も一揆を結んでいたこともうかがえる。(後略)
----------------------------(史料解析おわり)
とあります。更に続けます。
※中世後期畿内近国の権力構造P281
(史料22)----------------------------
【畠山政長判物】
為郡衆使者、大岡参洛、誠感悦不少候。殊従惣衆中太刀一腰、金200疋到来今時分祝着至候。明春者早々可令進発候之間、各堪忍肝要候。併憑入候之外、無他候。謹言。
12月12日 政長(花押)
三ケ殿
----------------------------(史料22おわり)
(史料23)----------------------------
【畠山卜山(尚順)判物】
就き其方働之儀、度々注進趣、得其覚候。尤神妙候。敵未大澤小峯楯籠之由候。然者早々伊都郡衆申談可被取懸候。此口之儀者、近明ニ可合戦候。委細猶林堂忠兵衛可申候。謹言。
8月21日 卜山(花押)
宇智郡衆中
----------------------------(史料23おわり)
「史料22」と「史料23」の史料解析をまとめてご紹介します。
※中世後期畿内近国の権力構造P281
(史料解析)----------------------------
【史料22】は宇智「郡衆」が、「惣衆中」として、畠山政長に金品を贈ったことに対する政長からの礼状である。この中で政長は、宇智郡の武士を「郡衆」、「惣衆中」として把握している。畠山氏が宇智郡を一郡として掌握していたことがわかる。
【史料23】は宇智郡の武士に、畠山卜山が出陣を命じたものである。卜山はこの文書の宛先を「宇智郡衆中」としており、宇智郡の武士をグループで把握していることがわかる。この史料からも畠山氏が、宇智郡を一郡として把握していたことがわかる。
また【史料23】では、卜山は、宇智郡衆に伊都郡衆と相談して攻撃するように命じている。第2節であげた【史料14】でも、宇智郡と伊都郡の武士が緊密な関係にあることがうかがえた。これらのことから、戦国時代の宇智郡の武士と伊都郡の武士が連携して行動していたことが指摘できる。
中世後期の宇智郡には、一郡・惣郡という意識があったものと思われる。この一郡・惣郡という意識が、宇智郡に独自性・独立性を与え、惣郡一揆の成立に影響を及ぼしたものと思われる。(後略)
----------------------------(史料解析おわり)
こういった戦国時代の人々の所属意識について、それに関する論文を全て調べた訳では無いのですが、偶然に読んだ論文に、私の疑問を解く研究があり、非常に驚くと共に巡り合わせに感動しました。
この論文の視点を元に、摂津池田氏関連の史料を見てみます。すると、いくつかの気になる要素があります。何れも摂津国豊島郡箕面寺(現箕面山瀧安寺:大阪府箕面市)への文書ですが、それらを年代順にご紹介します。
また、それらの文書形式は「直状形式」で、これは上位権力からの下達で、横並びの関係ではなく、上から下(身分)への通達です。
先ず、後の考証などで天文22年(1553)とされている池田勘右衛門尉正村・同十郎次郎正朝・同山城守基好・同紀伊守正秀などいわゆる池田四人衆が、「当郡中 所々散在」へ宛てたものを見たいと思います。日付は12月15日です。
※箕面市史(史料編2)P411
(史料1)----------------------------
箕面寺山林従所々散在盗取(剪)者言語道断曲事候。宗田(池田信正)御時之以筋目彼寺へ制札被出間、向後堅可令停止旨候。若背此旨輩於在之者則可加成敗由候也。仍件如。
----------------------------(史料1おわり)
【史料1】については、史料には元々年記が無かったようで、後年の考証などによっているので、本当に天文22年のものかという根本的な課題はあるものの、今のところ、この史料を額面通りに受け取るとすると、この頃は池田家当主の信正が不慮の切腹をさせられた事により、家政の混乱があった時期でした。
正式に次の当主も決めていなかった状況だったようで、その空白を補うために、近世江戸時代でいうところの「家老」のような人物が一時的に家政の中枢を担っていたようです。
文中の「宗田」とは信正の法名(入道号)で、信正の時の取り決めを今後も踏襲する旨を約す内容です。
そして中でも重要なのは、宛先に「当郡中 所々散在」とある事で、豊島郡内という範囲を設けています。これは池田家の力の及ぶ範囲と思われ、また、池田家にとってはその責任の範囲の表明であったと考えられます。
ですので、その中に住んだり権利を持っていたりする場合は、池田家から保護を受け、被対象者はそれを意識する訳です。
続いては、永禄6年(1563)3月30日付けで、池田勝正が箕面寺岩本坊に宛てた文書です。この時は、勝正が池田家当主になった直後で、対外的な新体制表明の意味があったと思われます。また、岩本坊は、箕面寺の中心的な存在です。
※箕面市史(史料編2)P413
(史料2)----------------------------
当郡其外拝領之内御買徳之事、縦雖為売主欠所■行々徳政之儀、当知行之筋目■不可有相違者也。仍為後日状如件。
■=欠字
----------------------------(史料2おわり)
【史料2】は、少し時代が下っていますが、池田家の当主が変わっても豊島郡内と箕面寺が持つ権益に対して、郡外であっても保護を約束する旨を伝えています。これは岩本坊に宛てられており、寺との直接的な契約を行っていることが判ります。
更に、池田勝正の史料が続きます。永禄12年(1569)3月2日付けで、筑後守(任官・名乗りはこれより前と思われる)となった勝正が箕面寺岩本坊へ宛てています。
※箕面市史(史料編2)P413
(史料3)----------------------------
当郡其外拝領之内散在御買徳分儀、縦売主雖欠所並徳政 公方(将軍義昭)徳政成候令免除者也。殊先年折紙進之候上者、尚以不可有別儀候。仍如件。
----------------------------(史料3おわり)
【史料3】は、この頃、中央政権である京都で、新将軍の就任がありました。足利義昭がその座についたのですが、永年続いた三好氏系の関連勢力では無く、その敵対勢力が最高権威の座に就きましたので、それについて地域社会の動揺を抑える意味もあってか、これまで通りに契約を履行する事を確認する内容になっています。
また、文面はそれまでとほぼ同じですが、新政権で実施される「徳政」についての文言が追加され、寺の利益を損なわないようにする事を約束して、不安の払拭に努めています。
続いては、荒木村重が池田四人衆のメンバーに混じって署名している史料です。この史料は年記を欠きますが、個人的には白井河原合戦に勝利した後の新体制の表明として発行した音信と考えており、元亀2年(1571)と年代を推定しています。
日付は11月8日で、署名者は、池田十郎次郎正朝・荒木信濃守村重・池田紀伊守正秀、宛先は「当郡中 所々散在」です。
※箕面市史(史料編2)P411
(史料4)----------------------------
箕面寺山林自所々散在盗取由候。言語道断曲事候。宗田(池田信正)御時以筋目彼寺へ制札被出間、向後堅可令停止旨候。若背此旨輩於在之者、則可被加成敗由候也。仍如件。
----------------------------(史料4おわり)
【史料4】は、この前年(元亀元年:1570)に池田四人衆の内、当主池田勝正寄りの2名が殺害され、残り2名となったところに荒木村重が加わって、3名体制になっていた事を示す史料と考えられます。
この体制を「池田三人衆」と個人的に呼んでいますが、この新たな主導体制に替わった事で、関係する各所に保証についての表明を行っていると考えられます。内容は天文22年とされる池田四人衆の発行した文書と、それは全く同じです。宛先も同じで、豊島郡中の所々散在です。
またこれは、池田家の権力の中心を示すものであり、顔ぶれとその人物の行動が実現できる環境としては、地域闘争で圧倒的な勝利を得た、白井河原合戦の直後でしかないと考えられます。
続いては、荒木村重の統治下となった摂津国豊島郡に村重とその一族の同名平大夫重堅が、村重の禁制に対する副状を発行しています。天正3年11月26日付けで、重堅が「当郡中 所々散在」に宛てています。
※箕面市史(史料編2)P415
(史料5)----------------------------
箕面寺山林盗取之者、所々散在言語道断状事候。先規筋目を以彼寺へ村重御制札被出置之間、堅可為停止旨候。万一於異儀者可加成敗由候也。仍如件。
----------------------------(史料5おわり)
【史料5】は、この時期、織田信長政権下での荒木村重の地位も確立され、安定的な地域内評価も得られ始めていた頃です。
この前年、天正2年いっぱいまでは、京都周辺でも足利義昭の勢力も侮れず、動乱の余震は続いていました。池田家との闘争にも打ち勝ち、遂に池田家存続の核心的要素である、箕面寺にも禁制を下し、池田家当主と同内容の文書も下す事となった村重は、池田家に取って代わる勢力である事が認められた証拠でもあります。
これらの史料を見ると、やはり「郡」という単位を一定の基準として持っていた事が判ります。同時に、権利と義務といった契約やその中で生きるための生活も必ずありますので、意識というものも存在した事は確実です。
池田家はこの豊島郡を中心に活動した勢力ですが、時代を経ると勢力を拡大させ、その周辺にも影響力を持つようになります。豊島郡という旧来の概念とは別に「下郡」という、千里丘陵以西から西宮あたりの平地を指す概念も戦国時代にはあって、豊島郡内にとどまらず勢いがあれば、旧来の郡域の外側にはみ出していきます。
今の自治体単位に置き換えると、豊島郡である池田市・箕面市・豊中市・豊能町を中心として、吹田市や川西市などにも池田家の勢力が及ぶようになっていました。
それ程の地域を池田家が中心となって統治するのですから、相当な人数が必要になりますし、そこに暮らす人々の安全や営みの支えも築く必要があります。そういう中での信頼関係も結ばれなければ、地域は成立しません。
それが地域の「核」であり、池田家の活動の「核」だと思います。歴史を見るには、その核がどこにあるのかを見る必要がります。対象によって色々ありますけども、摂津池田家の存続の「核」は、豊島郡への意識だったのだと思います。
参考サイト:箕面山瀧安寺公式サイト
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